アルバイトをするなら押さえておこう!年末調整時の扶養控除の詳細とは?

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年末調整ってそもそもなに?

年末調整の書類提出時期がくると一年がたったことを感じると思います。人事や総務の人はお仕事が増える時期かもしれません。しかし、毎年おこなっている年末調整の意味を理解しているでしょうか。

理解せずに年末調整している人は損をしている可能性があります。はじめに年末調整とはなにかおさらいしましょう。給料や事業で収入がある人は、収入金額によって税金を納める義務があります。自分の収入から所得税の金額を申告するのが確定申告です。

でも、日本中の収入がある人が一気に確定申告をすると大変ですよね。そこで会社では給料から所得税を毎月差し引いて変わりに納税してくれます。年収の予定の金額から税金分を差し引いているので、実際の税金の金額と食い違うこともあるでしょう。それを調整するのが年末調整です。

扶養控除ってなに?

年末調整ではその年の収入と控除額がわかります。控除とは差し引くということ。様々な条件で、その年税金がかかる収入金額からお金を差し引くのです。

そのひとつが扶養控除。扶養とは字のまま養っているという意味で、専業主婦や子どもを養っている場合その分税金を差し引く計算です。では、どんな人が養っている対象になるのでしょうか。

まずはじめに法律上の配偶者。なかでも給与収入が103万円以下の人が対象です。そのため103万円を超えない範囲のアルバイトをしているという人も少なくありません。

もしも給与収入がそれを超えてしまった場合は、一定の条件で配偶者特別控除を受けることができます。夫婦で子どもがいるご家庭も多いでしょう。子どもの場合は年末に16歳以上の子どもが対象です。そのほか一定の親族も扶養にすることができます。

扶養控除の詳細を知っておこう

扶養にすることができる親族とはどのような範囲なのでしょうか?ここではその詳細を押さえましょう。民法の規定で6親等内の血族および3親等内の姻族が扶養親族になることができます。

たとえば両親は1親等なので対象。兄弟も2親等なので対象です。さらに叔父叔母、甥姪、曽祖父母も扶養とすることができます。いずれも16歳以上が対象で、収入の制限があります。

さらに条件の一つが生計を一つにしていること。これは同じ家で生活していなければいけないという意味ではありません。生活費を負担していて財布がひとつである場合も生計が一つと考えられます。

毎年疑うことなく同じ内容の書類を提出してはいませんか?扶養している人がいないか一度考え直してみましょう。仕送りを始めていた場合などは、もしかしたら扶養に入れられるかもしれません。

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