アルバイトの行き帰りやバイト中に怪我したら医療費は支払われるのか

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そもそも仕事をしている最中に怪我をしたり、病気をした際に医療費を支払ってもらえる制度に労災保険があります。しかしそれはアルバイトの方であっても対象になるのでしょうか。

バイト中に怪我をした場合でも労災保険で医療費が支払われるのでしょうか。またアルバイトの方が勤務先に行く途中や、勤務先から帰る途中で何らかの原因により怪我をしてしまった場合でも同じく労災保険によって医療費が支払われるのでしょうか。

アルバイトの方であってもバイト中に怪我をした場合には労災保険が有効になります。そもそも労災保険で示している労働者というのは職業の種類を問わないという原則に基づいているのでたとえアルバイトの方でも支給対象となります。

なお労災保険では通勤による災害についても適用範囲内となっています。通勤というのは仕事が関連しているので労働災害として認められるのです。ということはバイトの行き帰りも通勤ということになるので、医療費が支払われることになります。

ただし、勤務先に向かっていたと言っても、その日はたまたまアルバイトをサボって勤務先とは全然違う方向に向かっていた時に怪我をした場合とか、勤務先から帰宅すると言っても、帰りにどこかに遠征して寄り道をしてその途中で怪我をしてしまった場合には労災保険の対象にはなりません。

もちろん、アルバイトが休みの日に怪我をしても対象外となります。なお対象になるのかどうなのかが難航する場合は最終的に労働基準監督署が決定します。では実際に支給対象となった場合はどうなるでしょうか。

もし実際に医療費の支給を受けられることになったとしても健康保険では治療することはできません。どういうことかと言いますと、労災保険で医療費を支払ってもらう場合には、病院で「労災保険での支払いでお願いしたいのですが」と伝えるようにしなければならないのです。

労災保険で医療費が支払われるかどうかがわからない段階で既に病院に通っていて、その分は健康保険で医療費を支払っていた場合は、正式に労災保険が適用できることがわかった後でも初めに健康保険で支払った分を請求することができます。

実際に請求する場合は指定医療機関を介して所轄の労働基準監督署に対して行います。ちなみに労災保険料についてですが、たとえアルバイトであっても労働者は一切負担する必要はありません。事業主が自ら加入手続きを行い、事業主自ら労災保険料を支払う必要があるのです。もし支払わなければ追徴金が課せられる可能性があります。

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