アルバイトの有給休暇の取り扱いについて

働き方の知識
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アルバイトに従事する方にとって不公平に感じることに有給休暇の取り扱いがあります。実際に正社員でも派遣社員でもないから有給休暇はそもそも取得できないものだ、と諦めている方がほとんどだと思われますが、アルバイトの方でもある一定の条件を満たせば取得できるのです。

これはたとえ現在雇われているところの会社の規定にそのようなことが明記されていなくても、6ヶ月働き続けて、さらに全勤務日の8割以上働いていれば法律上権利が発生するのです。では実際にどの程度の日数休むことができるのでしょうか。

週所定労働時間が30時間以上、かつ週の所定労働日数が5日以上という条件が満たされていれば、アルバイト開始半年後に有休を10日分取得することができます。その後有休を使わずに1年間働くと有休の日数は11日、3年間働くと14日というように1年働くごとに何日か増えていきます。そしてアルバイト開始から6年半経過して有給休暇を1日も使わなければ取得できる日数は20日となります。その後は毎年20日となります。

次に週所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が4日以上という条件の場合は、最初の半年で7日、1年半で8日、2年半で9日、3年半で10日、4年半で12日、5年半で13日、6年半15日となっています。それ以降は毎年15日となります。

週所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が3日以上の場合も有給休暇の日数が変わります。最初の半年で5日、1年半で6日、2年半で6日、3年半で8日、4年半で9日、5年半で10日、6年半11日となっています。それ以降は毎年11日となります。

週所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が2日以上の場合は、最初の半年で3日、1年半で4日、2年半で4日、3年半で5日、4年半で6日、5年半で6日、6年半7日となっています。その後は毎年7日となります。

週所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が1日以上の場合は、最初の半年で1日、1年半で2日、2年半で2日、3年半で2日、4年半で3日、5年半で3日、6年半3日となっています。その後は毎年3日となります。

いずれの条件においても、1年半が経過した時に有給休暇がもらえるのは、前年度の1年間の期間における全勤務日数の8割以上は勤務している必要があります。先ほども触れましたが、たとえ週1日の勤務であっても、1年で8割勤務していれば有給休暇をもらうことができるのです。これは法律で定められた当然の権利なのです。

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