アルバイト先で交通費をもらっているのに、自転車通勤をしたら違法なの?

働き方の知識
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アルバイト先が家から歩いてほんの数分…と言う人をのぞいては、アルバイトへ出かけるのに、公共機関を利用している人も多いのではないでしょうか。全額までは行かなくとも、企業によっては交通費を支給してくれるところもあるので、働く側としては非常に助かるものですよね。

しかし、交通費はもらっているけど「頑張れば自宅から自転車でも通える距離。できれば電車賃を使わず、自転車で通いたいんだけど…」と考えたことがある人もいるのではないでしょうか。交通費と言っても、一日数百円ともなれば月に換算すればかなりの額になります。家計が苦しいときなどは、つい「お金を浮かせたいな…」という方向にもよりがちです。

また、「はじめから自転車で通うつもりだったが、採用後に交通費請求などの書類を一式を渡され、一応公共機関の最寄り駅など記入して提出した。自転車通勤を希望するつもりだったが言いそびれてしまった…」と言ったケースや、「電車やバスは車酔いしてしまう体質なので、交通費はもらっているけど自転車で通いたい」「アパートを引っ越してアルバイト先が近くなったから自転車を使いたい」と言ったような、背景にはさまざまな事情もあるようです。

しかし、交通費をもらっているのに自転車で通うことは、結論から言えば、就業規則に反するので違法となる場合も多いようです。その場合、会社によってはその日までの交通費の返還などを求められる場合もあります。
また、入社するとき、“虚偽の申告をしていない“と言う旨の書類にサインする場合もありますが、その点でも、通勤手段や住んでいる住所を偽ったと見なされるケースもあります。

さらに、もし自転車で通勤中に事故を起こしたり巻き込まれたとき、通常であれば会社の入っている保険組合から保険が下りる場合がありますが、通勤手段を偽って申告していると保険が適用されないことがあります。もちろん、事故によって自転車通勤していたこともわかってしまいます。また、自転車をとめているところを同僚に見られた…など、色んなところから判明してしまうことも多いので、いつかは会社に伝わるかも…と思っていた方が賢明です。

また、交通費分を稼ぐには、出かける場所をお金のかからないイベントに変える、携帯電話を安い会社に変える、単発の仕事を1日だけいれる、などとすれば、月々の収支が増えます。精神的にも気楽で、新しい世界や可能性も広がるかもしれません。

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