アルバイトでも実は条件を満たせば社会保険に加入できます。一般にアルバイトといえば、期間が決まっていて長期間はたらくことでなく一日の就労時間も短いことが多いのでバイトは社保に加入できないのはと考えますが、ほとんどのアルバイトがフルタイムで期間も延々と更新されているので、正社員と実態が変わらず、責任と呼称の違いでしかない場合が多いです。
ではバイトの社保の加入要件とその内容ですが、まずは雇用保険は週20時間以上で1年以上の更新も含めて継続して雇用される見込みがあれば加入できます。保険料も安く、給与の1000分の5ぐらいのものでせいぜい1か月300円ぐらいです。そして1年以上雇用されて雇用されていた月に就労日数が11日以上あれば、自己都合やめても失業給付が自信の平均賃金の50から60%支給されます。雇用されていた期間の長さと辞めたとき年齢によりまずがもらえる日数は90日から330日ありますので次の仕事を見つかるまでの生活保障として使えます。
次に健康保険も同じく、加入要件がありこれはその事業所の正社員の概ね4分の3の労働時間を働いていて、かつ継続して雇用される見込みのある方も加入できます。保険料は事業主と折半になるので給与の6%ぐらいです。これは住んでいる地域によって高低差がありますが、国民健康保険料よりも安いことが多いので、もし配偶者の扶養に入れない方や単身者ではアルバイトの方は要件を満たすようであれば、加入してもらったほうがいいです。
これを同じく厚生年金保険も労働条件の要件は同じで、厚生年金と健康保険は分離しての処理はできないのでこの加入要件は同じになります。その加入のメリットは、将来高齢になったときの老齢厚生年金の金額に関係してきますし、また加入していた時にケガや病気で障害者になった場合には障害厚生年金の支給対象にもなりますのでメリットが大きいです。
これ以外にも事業主の保険料全負担として労働災害保険があり、これは仕事上または通勤上でケガや病気をした場合には、その際の治療として療養給付がうけれたり、またケガや病気で仕事を休まざるえない場合の給与の補償として休業補償があります。
なおこの労災保険の給付は、労働時間の長さにかかわらず事業所で勤務して従事している事実があれば適用されますので特別ば条件が必要ではありません。
以上のようにアルバイトでもその労働条件により社保に加入でき、その内容は労働条件によって違ってきます。