雇用主の何らかの事情によりアルバイトやパートの人が辞めた場合に失業手当は給付されるのでしょうか。そもそも失業手当をもらうためにはその前に失業保険に加入する必要がありますが、アルバイトやパートは正社員に比べて勤務時間が短い場合が多いので加入できるのかどうかもわかりません。たとえ加入できたとしても勤務時間が違うので加入条件が変わってくるとも考えられます。その点はどうなっているのでしょうか。
実はアルバイトであっても問題なく加入できるのです。しかも加入条件も正社員と何も変わりません。また支給される金額や給付期間に制限が設けられることもありませんし、給付されるまでの待機期間が長引いたりすることもありません。
では失業保険に加入するにはどのような条件を満たせば良いのでしょうか。それは、1週間に20時間以上の勤務実績があることと、なおかつ31日以上勤務し続ける予定がある、という人は加入条件を満たしていることになります。というより、アルバイトであれ、パートであれ、正社員であれこのような条件を満たしていれば強制的に失業保険に加入することになっているのです。
このため、これからアルバイトを始める予定の方は、1日どの程度の勤務時間になるのか、働く期間がどの程度になるのかを確認し、まず失業保険に加入できる条件を満たしているのかどうかを判断してください。そしてもし加入条件を満たしているのであれば雇用主に加入したいという意思を示すようにしてください。
雇用主の中には、「面倒なので」、「短期での雇用だから」、「そのうち手続きするから」などと言い訳して失業保険に加入させないこともよくあります。もし雇用主がそのような態度を示すようであれば勤めるのを辞めた方が良いでしょう。
ではこのような事態を回避し無事に失業保険に加入できたとしたら、どのような条件で失業手当をもらうことができるのでしょうか。アルバイトで失業保険に加入している期間が1年以上であれば条件を満たすことになります。
もし働いていたところが複数に分かれる場合は合計の加入期間で判断されます。辞めた理由が会社の倒産の場合であれば「短期雇用特例被保険者」という扱いになり、手当給付条件が加入から6ヶ月以上に短縮されます。
それに対して自己都合の失業の場合は、逆に失業手当が給付される期間が通常よりも短くなったり、実際に給付されるのが失業から3ヶ月経過した後になったりと何かと不利になります。