一般的にフルタイムで働く労働者で主に正社員は、雇用保険や健康保険、厚生年金、労災保険などの社会保険に加入すると考えます。ではアルバイトもパートもこの社会保険の適用があるかと言いますと、それは雇用形態と労働時間によっては事業主に加入する義務が生じます。
それでは具体的に社会保険の区分ごとに要件を説明します。まず雇用保険ですが、アルバイトやパートは加入できないと誤った考えはありますが実はそうではなく、目安として週20時間の労働時間働くものには加入義務が生じます。但し雇用される期間が3か月であると限定された雇用形態であれば雇用保険の適用がなく、あくまでも継続して雇用される見込み概ね1年間ぐらいの雇用継続が見込まれると加入できます。
アルバイトという短期のものを想像しますが、これは雇用形態の名称であって実態は長く勤めてそれも時間が週20時間を超えるようであると加入します。但し昼間学生は本業はあくまでも学生なので、休学などをしてアルバイトしている以外は、労働時間が週20時間越えても加入義務はありません。
次に健康保険ですが、これも週の労働時間がカギで、その事業所の正社員の週の労働時間の概ね四分の三以上の働くいて継続して雇用される見込みのあるものが対象となります。よくあるフルタイムパートはまさしくこの形になりますので、適用になります。
もし配偶者の扶養の関係でこの健康保険の加入を避ける場合には、年収もさることながら労働時間も調整する必要があります。またここでも昼間学生は、本業が学生であるので親の扶養になっていることが多いことから加入できません。
これと同じく厚生年金保険もこの労働時間と同じ考え方で適用します。健康保険と厚生年金保険は分離して申請することはできないので適用の範囲は同じになります。
最後に労災保険ですが、アルバイトやパートの場合は今までの社会保険の被保険者といって保険加入者として扱いではなく、保険の適用者として扱われ、事業所で労働している事実があればその労働時間に関係なく適用となり、もし労働災害に遭ってしまった場合には保険給付がなされます。ケガでの治療費や仕事を休んだ際の休業補償などが支給されます。
このようにアルバイトやパートと言っても、その雇用形態や労働時間によって社会保険の加入の必要が生じてきますので、とくに厚生年金保険はアルバイトやパートでも加入期間があれば、老後の年金支給額に影響してきますので注意です。