働いているのであればアルバイトでもパートタイマーでも労働者として見なされます。そのためアルバイトやパートタイマーという雇用契約でも事業主負担で労災保険に入るのが一般的な選択肢であると言えるでしょう。労災保険に加入していると非常に多くのメリットがあります。業務上の災害や事故、通勤中の災害や事故の場合に労働者を保護するための保険として機能していますので、いざという時に非常に強い味方となります。
例えば通勤中や仕事中に怪我をした場合は業務中の事故ということで労災保険の対象になります。法的には一般的な健康保険を使うことはできず、労災保険を使用しなければならないことになっています。この場合の怪我の治療費や治療中の賃金に関する補償や、万が一の死亡事故の場合には遺族に対する補償なども行われます。この様なケースでは労災保険が使われることになるでしょう。なお、アルバイトやパートタイマーの場合の労災保険加入は全額事業主負担で行われるのが特徴ですので、細かな保険料に関する心配は必要ないものであると言えるでしょう。
この労災保険は怪我の場合に活躍しますが、健康保険を使用した場合よりも補償が手厚いものです。その怪我が原因で仕事を休んだ場合には給料の保証を受けることも出来ますし、後遺症が出た場合にはその点も補償対象になります。この様なサポートは健康保険にはありませんので労災保険の方が有利な条件で治療や休養が出来るのです。
しかしながら会社側が労災保険の使用を良しとしないという話を聞いたことがある人は少なくありません。ドラマや小説などのワンシーンとして見ることもあるための印象であると考えられますが、労災保険を使うか使わないかという判断を行うということはありません。業務時間中の怪我は健康保険ではなく労災を使うことになるのが基本なのです。そのため事業者側が選ぶということはないのです。
もしも会社側が労災保険の使用を拒む場合、それは違法行為です。
このことが問題となって会社ともめてしまうことになった場合には、労働基準監督署に相談するなどして対応するのも一つの手段であると言えるでしょう。後遺症の残る大きなけがである場合には労災として処理しないことは非常に大きな問題に発展する場合があります。いわゆる労災隠しは犯罪になりますので、どうしても問題が解決されない場合には労働基準監督署に相談するのが良い方法であると言えます。