アルバイトとインターンの違いを分かっていないと、給料面などでトラブルが起こるので、雇用する側だけでなく働く側を知っておく必要があります。インターンは大学生しか参加できません。
アルバイトの求人を見て分かるように、応募する人の年齢制限は設けられていません。大学生が応募すれば、講義や試験などでシフトを入れられないことも多く、企業は決まった日数で必ず働ける人を希望する傾向があり、学業も行っている若い人だけでなく50代までのフリーターまで応募してほしいと考えます。
インターンは、大学生を対象に募集するので、講義と両立できるように日程を組んでいます。また参加した大学生が優秀だと判断されれば、即戦力として就職活動で高く評価されます。
アルバイトは、学費や交際費などを賄うために行うことが多いので、家庭教師など時給の高い職種が人気です。一方で、インターンはスキルアップすることが目的とされます。
アルバイトは労働力不足を補充するために求人を出すので、働いたらそれに対して給料が支払われます。インターンはあくまでも就業体験と見なされるので、給料をもらえないこともあります。給料が発生するかどうかは、法律で決めることができます。労働基準法9条で労働者に値すると企業が考えれば、給料をもらうことができます。
労働者となるポイントは、大学生が企業に対して有益な働きをすることです。例えば、インターン生が資料を作成して、社員がそれを業務に使った場合は、生産活動に貢献しているので給料を支払う義務が生じます。大学生用のプログラムが組まれており、そこで作成された資料は実際の業務では全く使わなければ、労働者として認められず給料を支払わなくても法律違反ではありません。よってアルバイトのような感覚で参加すると対価をもらえず、スキルアップも難しくなります。
さらに、アルバイトとは適用される保険が違います。大学生は被保険者ではありませんが、卒業見込みの学生が在学中から卒業後まで続けて勤務する場合や休学中や修了日程が決まっていない大学に通う学生、夜間学部に通う学生が、例外で被保険者になります。
また給料を払わない単なる就業体験のインターン生は、労働者ではないので通常はケガをしても労災にはなりません。アルバイトでは、どんなに簡単な業務を任されていても、就業時間にケガや病気になったら会社側は労災が適用されて責任を負います。インターン生は、学生用に損害保険があるのでそれに加入していれば補償されます。