アルバイトに税金は関係ない?
アルバイトで働く人の中には、税金についてあまり意識していない人も少なくありません。収入が低ければ納税義務が生じないため、知らないまま働いてしまうのでしょう。しかし、収入を得て働いている以上、税金と無関係ということはありません。一定額以上の収入があれば、税金を払う必要が出てきます。
所得税は収入103万円以上、住民税は93万円から100万円
現在無収入の人がアルバイトを始めるときに、気を付けるべきは年収103万円のラインです。ここを超えると所得税を納税する義務が発生します。
103万円というのは収入から引くことができる給与所得控除65万円と基礎控除38万円を引いた金額です。これを引くと課税対象となる所得がゼロになるので、所得税を払わないで良いという計算です。
住民税に関しては自治体によって異なるのですが、93万円から100万円の間になります。103万ラインとしたのは、現在入っている扶養から外れてしまう金額でもあるからです。
納税している人は、子どもや配偶者などを扶養していると税金が減額される扶養控除や配偶者控除があります。これが適用されるには収入から給与所得控除を引いた額が、38万円以下でなければいけないのです。
アルバイトと社会保険の関係
社会保険と公的医療保険や年金保険、労働保険を合わせたものです。アルバイトをするにあたり関係してくるのはこの内の健康保険と年金保険。
誰かの扶養下にあれば健康保険料は自分で支払う必要がありません。年金については両親に扶養されていても自分で国民年金を支払う義務があります。
年金については収入がない場合、手続きすれば免除されることもあります。その分、将来貰える年金が減るわけですが。
配偶者に扶養されている場合は、年金も健康保険も支払う必要はありません。しかし、社会保険の扶養が認められるのは年収130万円以下の場合。これを超えてしまうと扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を支払わなくてはいけません。
収入が増えた半面、社会保険料の負担が増えるので、130万円を超えて働くなら、年収170万円近くを目指さないとプラスになりません。
ちなみに2016年10月からは一部企業において、条件となる年収が106万円まで引き下げられます。
アルバイトでも社会保険に入れるのか
アルバイトをしていると会社の社会保険に入れないと思っている人がいますが、それは間違いです。
アルバイトやパートの場合でも、「1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上」「1カ月の労働日数が正社員の4分の3以上」という二つの条件を満たしていれば、社会保険に加入することができます。
加入させてくれない会社は問題があります。ちなみに2016年10月からは「週に20時間以上労働時間がある」「勤務期間が1年以上」「年収106万」という条件が従業員501人以上の企業には適用されます。