アルバイトでも税金は関係ある!国税局に指摘されない所得税の基礎知識

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アルバイトと税金

アルバイトで収入を得るということは、税金の問題が関係してきます。

収入が少ないと税金を引かれないので気にしたこと無いかもしれませんが、月に88,000円以上稼いでいる人は、税金についての知識を身につけなくてはいけません。月収が88,000円以上となると年収は105万6千円以上です。

バイト先の社会保険に入っていればその保険料を引いた後の額が8万8千円以上だと、源泉徴収で所得税を前もって引かれてしまいます。103万円とは親や配偶者などの扶養から外れ、所得税や住民税を納めなければいけない額なのです。

所得税と103万円

一般的にアルバイトというと給与所得という形で得ているケースが多いです。給与所得者は年収から給与所得控除65万円を差し引いた額が所得となります。

さらに所得控除の基礎控除38万円も引くことができるので、収入103万円だと課税所得はゼロになるので所得税を納める必要がありません。これを越すことが見込まれる月収88,000円以上の収入を得るとあらかじめ源泉徴収で引かれてしまうわけですが、この額は概算で少し多めに取られる傾向があります。

また、アルバイトは途中でやめたりシフトが減ったりして年収が予想より減ることは珍しくありません。そうなると払わないで良い所得税を取られてしまうことになりますが、会社の年末調整で還付されるので心配はありません。

しかし途中で仕事をやめて無職だと年末調整を受けられません。ほかにも複数のバイト先があると1カ所でしか年末調整をしてもらえない、会社が年末調整をしてくれないということがあります。この場合は確定申告をしなければ還付されません。

このことを覚えておかないと、税金を払い過ぎる可能性があります。

働きすぎると親や配偶者の税金が増える

学生が親に扶養されている場合、親は扶養控除という控除を受けて所得税や住民税が減額されています。

しかしこれは収入103万円までの話。これを超えると子どもが扶養から外れて、今まで受けていた扶養控除が受けられなくなり税金が増えることになります。

結婚している場合は配偶者控除というものが適用されますが、金額は同じく103万円まで。ただし配偶者の場合は103万円を超えても、段階的に適用される配偶者特別控除が適用されます。

年収141万円までは段階的に金額が減らされるものの、控除が適用されます。学生の場合はこのようなシステムはないので、103万円を超えたら一気に控除がなくなります。

ちなみに学生本人は収入130万円までは所得税の納税義務が生じない勤労学生控除というものもあります。一定の条件は必要ですし、実際のところ親の税金負担が増えることでプラスになりません。

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