アルバイト収入と年金の関係。損をしないための基礎知識

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国民年金とアルバイト

国民年金は収入の有無と関係なく納めなければいけない、国民の義務です。月に1万5千円ほど自己負担しなくてはいけません。

学生や収入が少なく納めるのが難しい場合は保険料免除や納付猶予制度があります。免除や猶予が認められても、後から納めないと将来貰える年金額が減らされるので注意が必要です。

会社勤めで正社員の場合は会社が保険料の一部を負担してくれる「厚生年金」に加入しているのが普通です。自己負担が減りますし、将来もらえる金額も厚生年金のほうが多いです。

アルバイトは厚生年金に入れるのか

一定の条件を満たしていれば、厚生年金への加入は可能です。現在は「正社員と比べて4分の3以上の労働時間(1日または1週間)と労働日数(1カ月)」の条件を満たしていれば、加入することができます。

また現在収入が少ない人は、健康保険料(配偶者なら年金も)が扶養されている状態ですが、130万円を超えると扶養から外れて自分で納める必要が出てきます。会社の厚生年金に加入した場合、年収が130万円以下でも扶養から外れます。

将来的に貰える年金受給額は増えますが、健康保険料も自分で払うことになります。そのため、収入があまり多くない内は会社の社会保険に加入すると、手取りが減るという現象が起きるのでよく考える必要があります。

年金受給者がアルバイトをするとどうなるのか

年金は収入があると受給額が減らされるといいます。しかし必ずしもそうではありません。

受給額が減らされるのは厚生年金や共済年金に加入している人です。つまり週に数日程度のアルバイトであれば先ほどの加入条件を満たさないので、厚生年金に加入しないで働くことができます。

具体的には月に15日未満で働くか、1日の労働時間を6時間以内に収めた働き方なら、厚生年金に加入しないで働くことができます。アルバイトであれば、年金受給者であっても収入を得て問題がないのです。

ちなみに、自営業の場合も厚生年金に加入しませんから、問題ありません。ただし、受給額が減らされるのは損なことにも思えますが、実際に得られる収入はしっかり働いて得る給与に減額された年金を受け取った方が多くなります。仕事をやめた後に貰える額も増えます。

アルバイトで無理なく働き年金を貰うのも良いですが、まだまだ働きたいという人はしっかり働いても長い目で見れば損はしません。自分の老後をどう過ごしたいかというのは人それぞれなので、一概にどちらがおススメとはいえません。

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