アルバイトと確定申告!バイトを掛け持ちしたときは?

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アルバイトと確定申告

アルバイトで収入を得ている場合、収入が103万円未満であれば給与所得控除と基礎控除を引いた結果、課税所得がゼロとなり親や配偶者の扶養に入ることができます。

この場合は確定申告する必要はありません。しかし、アルバイトをしている場合でも確定申告をしなければいけないケースがあります。それがアルバイトを掛け持ちしているときです。

収入が少ないと申告しないで良いと忘れられがちですが、きちんと確定申告しましょう。

確定申告でお金が戻る?

面倒な確定申告、しかしこれを行うことで払い過ぎた税金が戻ってくることもあります。バイトを掛け持ちしている場合、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高いです。

なぜかというと、月収88,000円以上の収入があると源泉徴収であらかじめ所得税を差し引かれているからです。

しかしアルバイトの場合は、かならずしも毎月それだけの額を稼ぐとは限らず、すべてのバイト収入を合わせても103万円に満たないということも珍しくありません。払う必要の無い所得税を先に取られてしまっていることになります。

一カ所で働いている場合、この差額は年末調整で還付されるのですが、複数掛け持ちしていると収入が一番多いバイト先でしか年末調整を受けることができないので、ほかのバイトで払い過ぎた税金が戻ってきません。ここで行うのが確定申告です。

バイト先から源泉徴収票を貰って税務署で確定申告を出せば、払い過ぎた税金がきちんと戻ります。確定申告に必要な書類の記入などはややこしく思えますが、税務署の人に相談すれば教えて貰えるので心配はいりません。きちんと確定申告をするようにしましょう。

源泉徴収票を貰えない?

確定申告には原則としてすべてのバイト先の源泉徴収票が必要です。源泉徴収票を発行するのを面倒くさがる会社がありますが、これは会社側からすると義務です。源泉徴収票がもらえないということはあってはいけないのです。

しかし実際発行してくれない会社もあるわけで、その場合は税務署に相談しましょう。源泉徴収票の不交付の届出を提出することになります。これを税務署に出すと、税務署側から会社に注意がいくのでその時点で源泉徴収票を慌てて発行する会社もあります。

届出を出す場合、給与明細があれば確実に払い過ぎた税金が戻ってきます。通帳だけでは源泉徴収がいくら引かれたかを計算できないので、正確に還付金を受け取るためにも、給与明細はきちんと保管しておきましょう。

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